免責不許可事由とは?
たくさんの人を救った自己破産制度ですが、免責不許可事由によって、なんと申請できない場合があります。まず、自分や他人の利益を企んでいる場合。自己破産して債権者を害そうとする場合。特定の債権者に利益を与える目的で担保を提供したりする場合。債権者の不利益になるように自己破産手続きをする前に財産を隠匿したりした場合。ギャンブルなどの浪費で借金したり、財産を減らしたり、債務を作った場合。株や先物投資のための借金。返済不能なことを隠匿して借金した場合。借金の金額などについて嘘をついた場合。裁判所に偽証を行った場合。自己破産を申請する前7年以内に自己破産決定を受けている場合。免責の審理日に無断で休んだり、出席しても陳述を拒否したりした場合など。これらに該当する場合でも、自己破産申請者の事情を考慮して一部免責になるケースもありますので、まずは、自己破産に詳しい弁護士に相談してみる事です。